大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉岡秀四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の

主張に帰し、刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。また記録を調べでも同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官の一致で主文のとおり

判決する。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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