最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1229 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉岡秀四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の
主張に帰し、刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。また記録を調べでも同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官の一致で主文のとおり
判決する。
昭和二六年一〇月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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